固定資産評価証明書

固定資産評価証明書
とは? 固定資産評価証明書は、主に不動産(土地や建物など)に関する情報を証明する文書です。
具体的には、固定資産税の課税対象となる不動産の情報が記載されています。
この証明書には、評価額や課税標準額、所有者の情報、所在地などが含まれています。
証明書の交付は年度ごとに行われ、新旧年度の切り替えは通常4月1日から行われます。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されますが、東京23区では都知事が評価額を定め、他の地域では市町村長が担当します。
評価は新築や増改築の場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などでも行われます。
売却や所有者の変更があっても評価は更新されません。
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築には、例えばサンルームを付けたり床面積を拡張するなど、軽微なリフォームでも床面積が増えることがあります。
床面積の増加に伴い、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上がる可能性があります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合は、翌年度に固定資産の評価額が再評価されます。
この評価額の変更に関する通知書が届けられます。
同様に、土地の分筆や合筆が行われた場合も再評価が行われます。
また、固定資産評価証明書とは別に、「固定資産公課証明書」というものもあります。
この証明書には、固定資産評価証明書の情報に加えて、課税標準額や税相当額が記載されています。
この証明書は、不動産の売却時に売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に利用されます。
固定資産評価証明書には以下の項目が記載されています。
– 固定資産の所有者 – 固定資産の所在地 – 課税年度の評価額 – 課税標準額 – 税額相当額
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
土地の詳細情報
– 所有者の住所・氏名:土地の所有者の方の住所と氏名
– 土地の所在地:土地が実際に存在する場所
– 登記上の地目:法務局に登録されている土地の法的な地目(用途や目的)
– 課税上の地目:税務署で課税対象とされている土地の地目(用途や目的)
– 地積:土地の面積(平方メートルなどで表される)
– 評価額:土地の評価された金額(不動産鑑定などによって算出される)
– 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額:土地に対して課される固定資産税と都市計画税の税金額(税務署の基準に基づいて決定される)
– 共有部分の按分:土地が複数の所有者に共有されている場合、共有部分の割合(%などで表される)。