名古屋市に住んでいると、突然の転勤や地元に戻る必要が生じることがあります。
そのような場合、持っている不動産を手放さなければならなくなることも考えられます。
不動産を売却する際には、さまざまな税金がかかると言われていますが、具体的な内容や金額を把握していない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の要点や計算方法、節税の方法について詳しく解説していきます。
ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は主に以下の3つがあります。
それぞれの税金について具体的に説明します。
まず一つ目は、「印紙税」と呼ばれる税金です。
これは、不動産などの売買契約時に必要とされる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼ることで支払うことができます。
印紙税は契約金額に応じて税率が異なり、現在は2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
例えば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
この金額は売主の収入と比べると決して大きな額ではありませんが、注意深く計算しておく必要があります。
次に、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自分で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ高いほど手数料も増えます。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が課されます。
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