不動産取得税は地方税であり、都道府県が課税する税金です。
不動産を取得した場合、取得者に対して課税されます。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどでもあり、これらも課税対象となります(ただし、相続は課税されません)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知書や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税の基準額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割程度が基準とされています。
ただし、住宅に対する不動産取得税には軽減措置があります。
住宅は生活の基盤として重要な役割を果たしているため、税制上の配慮が行われています。
税率の軽減も行われており、標準税率は4%ですが、住宅および住宅用地に対する税率は2021年3月までの取得ならば3%に軽減されます。
また、商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税基準が本来の1/2に圧縮されるという措置も認められています。