不動産取得税の税率と特例
不動産を取得する際には、不動産取得税という税金がかかります。
この税金の税率は、土地の取得や住宅の取得によって異なります。
具体的には、土地の取得の場合や建物(住宅)の取得の場合は税率が3%であり、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となっています。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、現在の対象期間であるかを確認する必要があります。
また、一部特例として不動産取得税が免税される場合もあります。
具体的な金額は以下のとおりです。
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
なお、建物については1戸ごとに判断されます。
さらに、不動産取得税を削減する方法もあります。
不動産取得税にも軽減措置が設けられており、具体的には新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によって異なります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
具体的な条件は、貸家の場合には床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合には床面積が50㎡〜240㎡です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
これらの条件を満たすと、不動産取得税の計算式は以下のようになります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
例えば、不動産価額が1,500万円の場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
この例では、建物の種類を住宅とし、税率を3%とすることにします。