住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?

住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、最終的には不動産が差し押さえられて競売にかけられる可能性がありますが、その過程は即座に行われるわけではありません。
まず、支払いが滞ったことを通知するために金融機関から督促状が送られてきます。
この督促状は、支払い期限までに支払いがなかった場合に、支払いを促すための書類です。
もし未納分を支払えるのならば、大きな問題にはなりません。
滞納の影響はどのように出るのか?
しかし、住宅ローンの支払いを3ヶ月以上滞納し続けると、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。
ブラックリストに掲載されることで、新たな住宅ローンやクレジットカードの申請ができなくなる可能性や、金融機関からの信用が低下してしまう可能性があります。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
一括での支払いを求められる
更に滞納が続くと、金融機関は契約を継続できないと判断し、一括での支払いを求めることがあります。
しかし、既に住宅ローンの支払いが滞っているという事実からして、その支払いを一括で行うことは困難です。
この場合、法律によって支払い期限の猶予がなくなり、保証会社への支払い義務が生じます。
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代わりに支払い、借り主は保証会社に対して返済を行うことになります。
ただし、これによって返済義務自体が免れることはありません。
支払い先が保証会社に変わるだけです。
住宅ローン滞納時の競売手続きと強制退去について
もしも代わりに住宅ローンを支払ってくれる保証会社への返済も1ヶ月滞ってしまった場合、競売の申し立てが行われます。
競売のためにはまず家の査定が行われ、その情報が裁判所のホームページに公開されます。
その後、2週間経つと競売が開始され、さらに2週間程度で入札が行われます。
入札で買い手がついた場合、1ヶ月以内に強制的に退去させられます。
退去の際の引っ越し費用は自己負担です。
このように競売にかけられると、通常の市場価格の6割から7割程度で売却される場合が多くあります。
また、競売での売却価格でも住宅ローンを完済できない場合は、その差額分の返済義務が残ってしまいます。
これを避けるために、住宅ローンを滞納している場合の不動産売却方法についてご説明いたします。