「再建築不可物件」とは、現在の法律である「接道義務」を満たしていないために、一度取り壊すと建て直すことができなくなってしまう物件のことを指します。
例えば、周囲に道路のない土地や細い道路に面している土地などがこれに該当します。
軽微なリフォームであれば許容されることもありますが、大規模な改修や増築はできませんので、特別な理由がない限りは避けることが賢明です。
なぜなら、建物を買った後に思い通りにリフォームや増改築ができないと、将来的な住環境に不便や制限が生じる可能性があるからです。
耐震性については、建物の耐震性は「建築確認取得日」によっても大きく異なります。
なぜなら、昭和56年(1981年)6月以降に建築確認を取得した建物は、旧耐震基準から新耐震基準に切り替わったためです。
具体的な物件ごとの耐震性を確認するには、別途で専門家による調査が必要ですが、まずは不動産情報の築年数から大まかな基準を見極めることができます。