固定資産税の免除条件

固定資産税の免税条件について詳しく説明します
固定資産税の課税対象となるためには、特定の条件を満たす必要があります。
もしもこれらの条件を一つでも満たさない場合、固定資産税の課税対象外となります。
外気分断性がない場合、固定資産税は課税されません。
外気分断性とは、家の屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
一般的に家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されるのです。
また、同様の理由で、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性に備えているため、固定資産税の課税対象です。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
土地定着性がない場合も、固定資産税は課税されません。
土地定着性とは、土地と建物が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
ただし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性がない場合も、固定資産税は課税されません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
例えば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
以上が固定資産税の免税条件についての詳しい説明です。
これらの条件を満たすことで、家を固定資産税の課税対象から外すことができます。
ただし、免税に関しては各自治体の条例や規則によって異なる場合があるため、詳細な情報を確認することが重要です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
免税対象の家では固定資産税が免除される
免税対象とされる家は、同一の所有者が同一自治体内で所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合に適用されます。
たとえば、AさんがB市とC市で各々15万円の課税標準額の小屋を所有している場合でも、両市とも免税の基準額は20万円未満なので、固定資産税は免除されます。
免税の対象となる家には、固定資産税が課税されない特典があります。