居住用住宅における不動産取得税には、特別な税制上の配慮

居住用住宅における不動産取得税には、特別な税制上の配慮があります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅とその用地に対する軽減措置があるので、具体的には以下の点が挙げられます。
まず一つ目は、通常4%の標準税率に対し、住宅や住宅用地の場合は税率が3%に軽減されることです(なお、2021年3月までの取得に限ります)。
二つ目は、商業用地と比較して住宅用地の取得においては、課税標準を1/2に圧縮する措置が認められている点です。
三つ目に、住宅の課税標準からは、最大1200万円まで(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)の控除が可能であることが挙げられます。
ただし、この控除を受けるには、特定の条件を満たす必要があります(例えば、床面積が50㎡以上240㎡以下であることや1982年1月1日以降に新築されたことなど)。
また、新耐震基準を満たす住宅所有者は、住宅用地の税額控除を受けることができます。
具体的には、1981年以前に建設された住宅が新耐震基準に合致していることを証明するために、特定の書類の提出が必要となります。
その書類には、既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書が含まれます。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
結果的に、これらの手続きを遵守することで、居住用住宅や住宅用地に対する税の軽減措置を受けることが可能となります。