不動産の瑕疵について
不動産の瑕疵とは、物理的な問題や法的な制約、そして心理的な抵抗感を含む欠陥のことを指します。
今回はこの中でも心理的瑕疵について詳しく説明します。
具体的には、過去に自殺や殺人、事故死、孤独死、火災などの出来事があった物件が対象となります。
これらの出来事により、住む人に心理的な不快感や嫌悪感を引き起こす可能性があります。
売主は、買主に対して心理的瑕疵の存在を正確に説明しなければなりません。
もし売主が心理的瑕疵があることを説明せずに契約を結んだ場合、買主は契約の適合性に問題があると主張することができます。
その結果、売買契約を解除したり、損害賠償を請求する可能性もあります。
つまり、売主と買主の間でのトラブルや法的問題が生じるおそれがあるのです。
これらの瑕疵は、不動産の瑕疵の中でも心理的な問題に焦点を当てています。
他にも物理的瑕疵や法律的瑕疵といった種類も存在しますが、ここでは心理的瑕疵について詳しく説明しました。
参考ページ:心理的瑕疵物件|どんな種類のものが心理的瑕疵になるの?解説!
不動産の購入時に注意が必要な「環境的瑕疵」とは何か
「環境的瑕疵」とは、周辺の環境に問題がある不動産を指す言葉です。
具体的には、騒音や異臭、振動、日照の妨げなどが存在する場合、不動産自体には問題がなくても、周囲の環境によって住みにくくなる可能性がある状態を指します。
また、周辺に火葬場や下水処理場、墓地、刑務所などの不快な施設が存在する場合も、同様に環境的瑕疵があると判断されることがあります。
このような不動産を購入することで、将来的に建て替えることができない可能性があるため、購入を検討する際は注意が必要です。