海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
海外にある不動産を相続税対策として活用する方法 私たちが海外に不動産を所有することができるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかや相続人の住所・居住年数に依存します。
具体的なケースを考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
もし被相続人が日本に住所を持っている場合、そして海外にも資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続手続きが開始されます。
この際に海外の不動産も相続財産として認められ、日本で相続税が課されることになります。
つまり、被相続人が住んでいる場所に関わらず、日本国内での相続税は避けられないのです。
一方、もし被相続人が海外に住所を持っている場合は、さらなる分類が必要になります。
①もし相続人が日本国内に住所を持っている場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合、常に日本で相続税が課されることになります。
この場合、海外の不動産も税金の対象になるのです。
②もし相続人が海外に住所を持っており、かつ居住期間が5年以上である場合、相続税は日本で課されることになります。
言い換えれば、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外の不動産は相続財産として評価されるのです。
以上のように考えると、日本国籍を持つ被相続人が相続人の相続税負担を軽減するために海外の不動産を所有することは効果的な手段と言えるでしょう。
ただし、海外資産を相続税対策として活用する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
また、被相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されないという例外もあります。
ただし、この場合も被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。