海外不動産を相続税対策として活用する際の考え方について詳しくご説明いたします。
最近、海外への投資や移住が増えており、資産運用の一環として外国資産や海外不動産の取得が注目されています。
海外不動産を所有することが相続税対策として有効かどうかを考えてみましょう。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
海外で所有する資産が相続税の対象となるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるか、そして相続人の住所や居住期間が影響を及ぼします。
被相続人が日本に住所を有している場合、つまり日本で税金を納めている方が海外に資産を持っている場合、相続時には海外資産も相続財産となります。
そのため、相続財産全体に対して日本で相続税が課されることになります。
一方、被相続人が海外に住所を有する場合、相続人が日本に住所を有するか、または海外に住んでいても5年以下の場合と、5年以上の場合で考え方が異なります。
①相続人が日本に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下である場合、いずれの場合でも相続税は日本で課されます。
海外不動産も相続財産として評価され、税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合、相続税は引き続き日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関係なく、海外不動産は相続財産として考慮されます。
以上のように、被相続人の立場や相続人の居住状況に応じて異なる場合分けが必要となります。
相続税を軽減するために海外不動産を所有することは一つの方法として検討されるべきですが、具体的な計画を立てる際には税務の専門家と相談することが重要です。
また、被相続人と相続人がどちらも5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課されません。
ただし、この場合でも注意が必要です。