破産以外の債務整理の方法をアドバイス

任意整理をすると、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で減額された元本のみを分割して返済すればよく、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります。

一方、改正貸金業法が完全施行される以前の出資法では、刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。出資法は上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えた金利を設定している場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科する」という刑事罰が科せられていました。

法テラスは、法律トラブルを抱えた人が気軽に相談できる窓口として、政府が平成18年に設立しました。電話相談はアドバイザーカウンセラーが対応し、相談の内容に応じてアドバイスや相談機関の紹介を行うほか、カウンセリングの予約も可能です。債務整理 法律事務所

経済的に余裕のない人に対して、無料の法律相談のほか、弁護士費用や司法書士費用の立て替えも行っています。借金の整理を行う手段としては、「任意整理」、「民事再生(個人再生)」、「自己破産」などの手続きがあります。

安定した収入があり、消費者金融等などの借入れ業者の数が少ない場合で、なるべく裁判による手続きを行いたくないのであれば任意整理という方法がとれますが、安定した収入があっても、それだけでは借金全額を返済できない場合には、借入れの一部を大幅に免除してもらう民事再生手続が有効です。

借金が膨らみ毎月の返済は苦しいが、ある程度の金額なら給料から返済が可能な場合、破産せずに済む方法はありますか?