マンションの購入手続きでキャンセルする際には注意が必要です

マンションの購入手続きでキャンセルする際には注意が必要です
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合には、いくつかの重要な点に留意する必要があります。
特に売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが発生する可能性があります。
購入申し込みの段階では、キャンセルは可能ですが… マンションを購入するためには、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、そして最終的な決済・引き渡しといったステップがあります。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝える手続きのみであり、法的な約束はありません。
そのため、この段階ではペナルティを支払うことなくキャンセルすることが可能であり、申込金も全額返金されます。
しかし、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
一度売買契約を結んでしまうと、法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが発生する可能性があります。
ただし、ペナルティとは言っても、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払われた手付金を放棄することで、自由に契約を解除することができます。
手付金の放棄は、売買契約時に支払った総額の5~10%程度に相当する金額を指します。
手付金が重要な判断基準となる売買契約時 売買契約時に支払われる手付金は、実際の購入価格の5~10%程度であり、相当な金額です。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することが求められます。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預ける金銭のことです。
その金額は数百万円といったまとまった額になる場合もあります。
通常、契約が順調に進めば、手付金は購入代金の一部として利用されます。
したがって、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約を解除する場合は、売主が宅地建物取引業者である場合は「契約の履行に着手するまで」に制限されます。
売主が一般の方である場合、重要事項説明書および不動産売買契約書には「手付解除期日」が明記されることになっています。
不動産の引き渡しまでの期間と違約金について
一般的には不動産の契約が締結された後、約1カ月程度で引き渡し日が設定されることが一般的です。
しかしながら、引き渡しまでに数カ月の余裕がある場合には、中間の日程を設定することが通常です。
また、不動産契約においては、手付金の放棄に加えて「違約金」というものも存在する場合があります。
違約金は、契約に違反した場合や一方的な解約など、契約上の義務を履行しなかったことによって発生する場合があります。
違約金の金額は契約内容により異なりますが、通常は購入代金の1~2割程度になることもありますので、契約時には注意が必要です。