生前贈与加算期間が3年から7年へ延長

2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
具体的には、生前贈与加算期間が3年から7年に延長され、相続時精算課税に年110万円の控除が新設されました。
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生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
生前贈与された財産には相続税が課されませんが、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。
以前はこの加算の適用期間は3年間でしたが、最新の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正により、相続時精算課税でも年110万円の基礎控除が新設されました。
つまり、相続時精算課税の場合でも、年間受けた贈与の額に関わらず、最大110万円まで非課税とされることになります。