居住用不動産については特例がある

居住用不動産については特例がある
居住用の建物やその敷地には、不動産取得税の額を抑えるために特別なルールが存在します。
参考ページ:不動産 取得 税 マンション 中古住宅 計算方法と軽減規則について解説
これらの特例は、特定の要件を満たすことが必要ですが、大きな物件や古い物件以外では、ほとんどの住宅に適用されます。
以下に、具体的な特例を説明します。
① 新築の居住用建物の場合: 新しく建てられた居住用建物の場合、建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除することができます。
また、もしもその建物が認定長期優良住宅に該当する場合には、控除額が1,300万円に増えます。
この特例は、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の建物に限られます。
マンションでもこの特例を適用することが可能ですが、床面積の計算においては、専有部分に加えて共用部分も考慮し、その面積を按分して判断する必要があります。
② 中古の居住用建物の場合: 中古の居住用建物の場合、建物の建築時期に応じて最大1,200万円の控除ができます。
この特例も、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、耐震基準を満たす建物に限られます。
不動産取得税の計算方法と具体例: 不動産取得税は、不動産を購入した場合に支払われる税金です。
具体的な計算方法は以下の通りです。
控除額①:45,000円 – 控除額②:1,500万円 ÷ 120平方メートル(土地1平方メートル当たりの価格) × 1/2 × 100平方メートル × 2(住宅の床面積の2倍) × 1(住宅の持分) × 3% = 375,000円 上記の計算例では、控除額①よりも控除額②の方が大きいため、土地の不動産取得税はゼロとなります。