改正内容の中でも2つのポイントについて詳しく説明

2023年の税制改正では、相続税や贈与税に関するルールが変更されました。
今回は、改正内容の中でも2つのポイントについて詳しく説明します。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
まず1つ目は、生前贈与加算期間の延長です。
生前贈与とは、ある人が存命中に遺産を贈ることで、その贈与された財産には相続税がかからない特典があります。
また、年間で110万円以下の贈与には贈与税がかからない非課税枠も存在します。
しかし、被相続人が亡くなってから一定期間内に生前贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用され、その金額も相続税として支払わなければなりません。
以前はこの加算期間が3年間でしたが、最新の改正でこの期間が7年間に延長されました。
具体的には、被相続人が亡くなった日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となり、4〜7年前に贈与された財産については100万円を差し引いた金額が課税されることになります。
そして2つ目のポイントは、相続時精算課税における新たな基本控除の導入です。
贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの課税方式があります。
相続時精算課税では、ある贈与者から受けた贈与について特定額まで非課税とし、相続時に一括して相続税が課税されます。
これまでは、相続時精算課税を選択すると年間110万円の基本控除を利用できませんでしたが、2023年の改正で110万円の基本控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選択しても、110万円の控除を受けることが可能となりました。
したがって、相続時には2,500万円の特別控除と年間110万円の基本控除の両方が適用されることになります。